

書類収集や作成、提出が面倒な古物商許可
これから法人(会社)で中古品の売買業、輸出業などを行うためには、予め管轄の公安委員会(警察署)に申請を行い、古物商許可を取得しておかなければなりません。
個人事業で許可を取得する場合と比較して、たとえば取締役会設置会社などでは、役員様人数分の書類収集と作成だけでも手間のかかる作業となります。


警察署への申請が意外と大変な古物商許可
中古品の売買や輸出、レンタルなどを始める場合、あらかじめ取得が必要となる古物商許可。
手続き自体の難易度はそこまで高くなくても、いざ警察署に申請しようとすると、なかなか書類が収集できなかったり、平日昼間に窓口担当者との日時調整が難しかったり、場合によっては書類の不備を指摘されて申請できないケースも多いようです。



会社を設立して中古品の売買業を始めたい
これから中古品の売買業を始めるというケースでは、個人事業で始める方、会社の新規事業として始める方のほか、これから新しく会社を作って事業を始めるという方もいらっしゃいます。
このケースでは、古物商許可の申請手続きの前提として、会社設立の手続きも必要となるため、定款の作成や認証など様々な手続きを並行して進めなければなりません。


中古自動車の売買や輸出、レンタカー業
古物商許可の取得が必要となる中古品の売買業のうち、その商品価格が高額であることからビジネスとして取り扱われることが多く、また申請の際に警察署担当者から実務経験の有無や駐車場の契約状況等の確認が入りやすいのが「自動車商」の古物商許可です。


事務所のご案内

当サイトを運営するひかり行政書士法人では、申請手続きの代行サービスを提供しています。
リサイクルショップや中古自動車店、金券ショップなどの古物商での開業に関するご相談、手続きサポートには多数の実績がございますので、ぜひご利用ください。
古物商許可の申請書類の作成と申請に必要な各種添付書類の収集をお客さまに代わって行いますので、お客様の負担を最小限に抑えることが可能です。

申請を行うためには、一般の方には不慣れな警察署との折衝を平日に何度も行う必要がありますが、行政書士が代行することでその必要がなくなります。
当事務所では、古物商許可申請の実績が多数ありますので、手続き完了までを最速で行うことが可能です。
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